売春防止法第2条

売春防止法第2条

「この法律で「売春」とは、対償を受け、又は受ける約束で、不特定の相手方と性交することをいう」と。
熊本 デリヘル嬢は、一見、客から「対償」(代価)を受け取っているように見えます。
しかし、そこでやり取りされているお金は、「本番の代価」ではありますまい?
あくまで「大分 デリヘル嬢として」受け取っているお金であり、
それが証拠に、そのお金は、デリヘル嬢を通じていったんは「お店に」支払われるわけですので。
(まさか、店が本番指導しているわけでもありますまい?それをやったら、一発でお縄ですからな。)
よって、
「高松 デリヘル嬢と客・・・としてであったのだけれど、お互いに惹かれ合って、【恋愛感情の延長として】セックスするに至った」
ということにでもしておけば、
いかに言い訳めいているとは言え、理屈としては成り立つわけです。
(確か、ソープランドも「個室の中は自由恋愛」ということで本番しているんじゃなかったかなと。)
となれば、
「対償を受けて」セックスしてるわけじゃないから、「売春には当たらない」という話になるわけです。
ただし、宮崎 デリヘル嬢自身が、
「追加いくらで、本番に応じる」
などとした場合には、
これは、「本番の分の代価」が発生していますので、
売春防止法に抵触することになると考えます。